司法書士と学ぶ 相続登記の義務化 〜相続手続き、放置していませんか?

2024年(令和6年)4月1日より相続登記の申請が義務化されます。親族の方が亡くなられた後に不動産の相続手続きでお困りの方、わかってはいるけど面倒で放置している方いらっしゃると思います。是非参考にしてもらえばと思います。

目次

1.そもそも登記って何?

登記とは、不動産の所有者や権利関係を明確にするための公的書面です。

相続が発生し親族間の話し合いがまとまったとしても、登記の中で名義変更しなければ権利を正当に主張することはできません。

2.なぜ相続登記が義務化されるの?

所有者がわからない・または所有者の所在が分からなく連絡が取れない土地、いわゆる「所有者不明土地」が激増し、社会問題となったことが主な要因です。

所有者不明土地が増え続けると、例えば防災工事の際に所有者が分からないため着工に時間がかかったり、災害などの復興時の妨げとなるなど様々な問題となります。そのため、不動産の相続登記が義務化されました。

3.相続登記手続きをしないとどうなる?

(1)【過料(ペナルティ)】

令和6年4月からの施行から、若しくは今後相続が発生してから3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が発生いたします。権利を相続するにせよ、売却処分するにせよ相続登記は必ず発生いたします。

忘れずに手続きを進めましょう。

(2)【手続きの複雑化】

相続登記を申請せずに何代にもわたり放置している場合、相続人(相続をうける人)が多くなってしまい、手続きが複雑になってしまいます。

何代にもわたり放置していると相続人が分散され集めるべき書類、手続きが複雑化してしまいます。最悪の場合、相続人の所在が分からず裁判手続きが必要になるケースもあります。

血の繋がりのある相続人であっても会ったこともない、名前も知らない人との相続手続きを一緒に進めるなんてことも珍しくありません。

実際にこのような案件を担当させていただいたこともありますが、裁判所を通した手続きが必要になり費用が高くなってしまうか、案件を完了させるまで数年かかってしまうかのどちらかになることが多いです。

(3)【不動産の現金化】

不動産を売却することが決まっていても故人から相続人への名義変更が完了しないと売却処分することはできません。

なるべく早めに相続するにせよ、売却処分するにせよご親族が集まりやすい段階で話合い手続きを進めることがトラブル回避と手続きの複雑化を避ける一番の手段となります。

4.相続手続きが複雑化と言われる理由

皆様一度は戸籍謄本をお近くの役所で取得したことがあるのではないでしょうか。

相続の登記手続きを進めるには法務局に行き書類を出すだけでは完了せず、区役所市役所等に行き戸籍を集める必要があります。

集める戸籍については出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、経歴を公的文書で法務局に証明する必要があるのです。

この「出生から死亡までの戸籍集め」が本当に大変な労力になります。たいていの場合、一つの役所で全ての戸籍収集は完了せず全国の役所に郵送請求をしなければならない場合もあります。

何代にもわたる相続手続きにおいては集めるべき戸籍の量が多くなるのも想像できるかと思います。

まとめ

親族の方がご逝去された直後は葬儀手配や税金等その他の手続きに追われるので登記手続きを進めるのは本当に大変だと思います。

一言に相続といっても相続の形は一つだけではなく、税金面も含めて考慮するべきことは多いです。

忘れずに登記を進めるため、ご親族でのお話合いを円滑に進めるためにも司法書士を含めた私達士業にご遠慮なくご相談いただくのが早い解決になると思います。

この記事を執筆した士業さん
洲鎌 佑輔 Yusuke Sugama

司法書士法人洲鎌合同事務所

司法書士の洲鎌と申します。
平成元年に神田での開業以来様々な案件を受ける中で、時代と共に変わるニーズに対応し、最善の提案を行ってまいりました。
「お客様ファースト」を前提に最高のサポートを目指し、皆様に「相談してよかった」と感じていただけるよう日々精進しております。
相続、不動産登記、会社登記などについてお困り事がございましたら、是非とも洲鎌合同事務所までお気軽にお問い合わせください。

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