弁護士と学ぶ自賠責保険を理解しよう ~自賠責でどこまでカバーできる?

皆さん、自動車保険は入っていますか?自動車を購入したときに言われるがままに入ったけれど、内容はよく分からないという方も多いのではないのでしょうか?

自動車保険は、大きく分けて自賠責保険任意保険の2種類があります。しかし、この2つの保険がどのように違って、保証内容がどのようなものかすべて理解できている方は意外と多くはありません。

今回は、意外と意識したことのない自賠責保険と任意保険について取り上げて解説したいと思います。

1.自賠責保険とは

自賠責保険は、自動車・バイク(原付バイク含む)など公道を運行するすべての乗り物に加入が義務づけられている、いわゆる「強制保険」です。最近都内を中心に増加している電動キックボードももちろん対象です。

自動車ごとに契約が義務付けられている保険なので、もし加入しなかったり、期限が切れている状態で運行した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。また、自賠責保険証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられますし、無保険での運行は一発免許停止処分となってしまいます。

自動車の場合は、ほとんどが車検時に更新されますので、車検を忘れずに受けておけば自賠責保険の期限が切れることはないですが、車検のない250㏄以下の二輪バイクや電動キックボードは、ご自身で管理しなければならないため、「うっかり切れていた!」なんてことも少なくありません。

2.自賠責保険の保障内容

自賠責保険は、基本的に事故を起こしたときに被害者の救済が目的のため、対人への保障がメインとなる保険です。

また、金額面の保障内容は以下の通りです。

3.自賠責保険に入っていれば安心か

ケガに対して120万円も出るのであれば十分では?と思われる方もいるかもしれませんね。実際、どうなのでしょうか?

結論からすると、自賠責保険のみでは事故時に十分な保障が受けられないことが多数です。

具体的な例を取り上げてみましたので、上記の金額がどの程度の保障能力があるのか確認してみましょう。

例① 止まっている車に衝突してしまった

自賠責保険の対象となるのは人身損害だけです。しかも、自賠責保険契約者には保障はありません。

交通事故を起こしてしまった場合、当然、ご自身の車も相手が乗車していた車にも損害が生じているはずです(人身傷害との対比で物的損害と呼びます)。

もし万が一、停車している車に衝突してしまった場合、過失割合(どちらが悪いか決める割合)が10:0になる可能性が高く、相手方の修理費だけでなく、修理工場までのレッカー代、修理期間の代車代なども損害と認められますので、加害者側(ぶつけた側)が負担しなくてはなりません。仮に修理費が20万円であったとしても、物的損害の合計額としては50万円を超えることも珍しくありません。そして、自賠責保険に加入していたとしても、物的損害についての保険金は出ませんのでご自身で賠償する必要があります

例② 歩行者にケガをさせてしまった場合

もし、車を運転していて歩行者にケガをさせてしまった場合、人身損害が120万円以下であれば、自賠責からの保険金ですべて賠償できるのでしょうか。

傷害による損害に対する保険金額は最大120万円と定められていますが、自賠責保険からの支払額は、あくまでも、自賠責保険の基準によって算出される金額です。いわゆる【自賠責基準】と呼ばれるものですね。

これに対し、【裁判所基準】という言葉があります。民事訴訟において使われている基準で、弁護士が介入して訴訟外で解決する場合にもこの基準を使います。

例えば、通院慰謝料という損害項目があります。

この損害に対する保険金について、【自賠責基準】では、4,300円×対象日数(実通院日数の2倍又は治療期間の総日数のいずれか少ない方)と定められています。

90日間の間の30日間通院したとすれば、自賠責保険から支払われる賠償金は、4,300円×60日=25万8,000円となります。

一方で、【裁判所基準】ではどうなるかというと、むち打ちなど比較的軽傷な場合でも53万円、骨折等がある場合には73万円です(通院期間が3か月の場合)。自賠責基準とは大きく開きがあるのがお分かりになると思います。

そして、たとえ保険金額120万円の範囲内であったとしても、自賠責基準で算定された金額以上の金額は、訴訟を経ない限り、原則として支払われることはありませんので、ご自身で賠償する必要が出てきてしまうのです

4.任意保険で足りない部分をカバーしよう

上記の例を見ても、自賠責保険ではカバーできず、もちろんご自身や車の修理は自己負担となってしまいます。自賠責保険は最低限の保険にすぎません。

不足分をカバーする役割を担うのが、「任意保険」です。

任意と聞くと、加入してもしなくてもいいようなイメージですが、未加入でも罰則はなくとも、車やバイクを運転するならばご自身を守る上でも必ず加入いただきたい保険です。任意保険は様々な会社が提供しており、種類も豊富です。保証内容もご自身で選ぶこともできますし、ご自身の車両の修理費もカバーする保障も付帯することもできます。

また、交通事故はどうしても過失割合で揉めることが多いです。その際に「弁護士特約」を付帯していると、相手側の保険会社とのやり取りを代理人となって行うことができます。是非ご検討下さい。

この記事を執筆した士業さん
岸 周吾 Shugo Kishi

白金中央法律事務所

弁護士の岸と申します。弁護士登録後、東京都・福島県の法律事務所での勤務を経て、現在は港区白銀台に事務所を構え、執務を行っております。大手損害保険会社の顧問弁護士としての業務も含め、これまで多様な経験を積んでまいりました。トラブルを抱えてしまった方がいち早く平穏な日常に戻ることができるよう、紳士に対応させていただきます。お困り事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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