令和5年10月1日に「適格請求書保存方式(以下、インボイス制度といいます)」が新たに導入されました。
インボイス制度を機に消費税の課税事業者になった場合は、消費税の確定申告を行う必要があり、事業者にとって大きな負担となることが想定されます。そこで、消費税に関する概要やインボイス制度の経過措置や負担軽減措置について、簡単にご紹介します。
※1 インボイス制度 ...令和5年10月1日から新たに導入され、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度のこと。(正式には適格請求書等保存方式という)
1.消費税の計算方法と仕入税額控除
消費税の納付税額は、売上に係る消費税から仕入等に係る消費税を差し引いて計算します。
なお、このような仕組みを「仕入税額控除」といい、要件を満たすことにより適用を受けることができます。
※消費税の計算方法については、本則課税と簡易課税の2つの方法があります。詳細は、国税庁のホームページ等をご確認ください。
今回、この適用要件がインボイス制度によって変更となり、「適格請求書(インボイス)※2」と呼ばれる一定の要件を満たし請求書の保存が求められることになります。また、適格請求書を発行できるのは、インボイス登録を行った「適格請求書発行事業者」に限定されます。
そのため、今後、仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存がひつようとなります。
つまり、免税事業者や消費者等の適格請求書発行事業者以外の事業者(以下、「免税事業者等」といいます)と取引をした場合、免税事業者等は適格請求書を発行できませんので、免税事業者等に支払った消費税については仕入税額控除を受けることができません。
結果として、売上に係る消費税額から控除できる消費税額が減ることになりますので、最終的に納税額が増えてしまう可能性があります。
※2 適格請求書の要件 ...適格請求書については、以下の内容がすべて記載されている必要がある。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率事に区別して合計した対価の額および適用税率
5. 税率ごとに区別した消費税額等
6. 書類の交付を受ける相手方の氏名または名称
2.仕入税額控除の経過措置
インボイス制度の開始後は、免税事業者等から行った仕入等に関して、原則として仕入税額控除が適用されないことになります。
そこで、事業者の急激な負担を軽減するために、一定期間においては免税事業者等からの仕入に係る仕入税額控除についての以下の経過措置が設けられています。
このように、インボイス制度の開始から6年間については、免税事業者等からの仕入に係る仕入税額のうち上記割合を控除することができますので、納税額に与える負担を軽減することが可能となります。
※経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、請求書や帳簿の保存等の一定の要件を満たす必要があります。
3.納税額の負担を軽減する特別措置(2割特例)
それが、「2割特例」というもので、業種に関わらず仕入税額控除の金額を「売上に係る消費税×80%」で計算するものです。つまり、消費税の納税額を売上に係る消費税の2割に軽減することができることから、「2割特例」と呼ばれております。
特例措置を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。また、適用を受けるために事前の届出は不要で、消費税の確定申告にその旨を記載することで適用可能となります。
さらに、課税期間ごとに2割特例を適用するかどうかを判断することができます。そのため、事業者にとって有利な計算方法を選択して申告及び納税を行うことで、金銭的負担の軽減に繋がる可能性があります。
最後に
インボイス制度により、事業者にとって確定申告がより複雑かつ煩雑になることが予想されます。まずはご自身の状況を整理して頂き、経過措置や負担軽減措置等の適用対象かどうか確認しましょう。
インボイス制度や消費税の申告等の税務に関するお悩み等がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。